住宅ローン控除と確定申告年末調整の違いは?手続きや必要書類もまとめて紹介
住宅ローン控除について、「確定申告」と「年末調整」の違いをご存知でしょうか。家を購入し、住宅ローン控除を受けたい方の多くが、手続きの流れや必要な書類について不安や疑問を抱いています。毎年の申告を正しく行うことで、大きな節税のメリットを享受できますが、手続きを誤ると控除を受け損なう危険性もあります。ここでは、住宅ローン控除と確定申告・年末調整の違いを分かりやすく解説し、初めての方でも安心して進められるよう情報を整理してご紹介します。

住宅ローン控除の基本 ~制度の概要と確定申告・年末調整の違い~
住宅ローン控除(正式には「住宅借入金等特別控除」)とは、年末時点の住宅ローン残高の一定割合を所得税から控除し、控除しきれなかった分を住民税から控除できる制度です。控除率は年末残高の0.7%で、控除期間は新築住宅で最長13年間、中古住宅で最長10年間とされています(ただし、環境性能などに応じて借入限度額や期間に違いがあります)。
「確定申告」は、1年間の所得と税額を税務署へ報告し、税金の過不足を調整する手続きです。一方、「年末調整」は、会社員などが年末に勤務先を通じて所得税の清算を行う仕組みで、会社が源泉徴収された税金を精算し納税・還付を代行してくれます。
住宅ローン控除では、初年度に限り自分で確定申告を行わなければなりません。これは住宅ローン残高証明書や登記事項証明書など多くの書類を揃える必要があり、年末調整の枠組みでは処理できないためです。一方、2年目以降は勤務先による年末調整で手続きを済ませられるようになります。税務署から送付される「住宅借入金等特別控除申告書」と金融機関から送られる「住宅ローン残高証明書」を勤務先に提出すれば、毎年の控除が継続されます。
初年度に確定申告が必要な理由は、住宅取得に伴う必要書類の提出と控除の正確な適用を税務署に自ら確認してもらうためです。税務署での初回確認が完了すると、2年目以降の年末調整に必要な書類が税務署から送付され、以後の控除が簡便になります。
| 区分 | 初年度(1年目) | 2年目以降 |
|---|---|---|
| 手続き方法 | 自分で確定申告 | 勤務先の年末調整 |
| 必要書類例 | 確定申告書、借入金特別控除計算明細書、ローン残高証明、登記事項証明書、契約書、源泉徴収票 | 税務署からの控除申告書、ローン残高証明書 |
| 手続きの簡便さ | 複雑・手間がかかる | 簡略・勤務先任せ |
以上、住宅ローン控除の概要と確定申告・年末調整の違いについて、だれにでもわかりやすい言葉で整理してお伝えしました。
初年度(確定申告)の流れと必要書類
住宅ローン控除を初めて受ける場合、入居した翌年にはご自身で確定申告を行う必要があります。申告期間は一般的に毎年2月16日から3月15日までとされており、たとえば2024年に住宅を取得・入居された方であれば、2025年の2月16日から3月15日の間に確定申告を行う必要があります。
以下の表は、初年度の確定申告に必要な書類をまとめたものです。手続きに漏れがないよう、事前にそろえておきましょう。
| 書類名 | 入手先または備考 |
|---|---|
| 確定申告書(様式A) | 税務署または国税庁のウェブサイト |
| 源泉徴収票 | 勤務先から発行 |
| 住宅借入金等特別控除額の計算明細書 | 国税庁や税務署から取得 |
| 住宅ローン年末残高証明書 | 金融機関から送付 |
| 売買契約書または工事請負契約書(写し) | 不動産会社や施工会社に依頼 |
| 本人確認書類(マイナンバーカード等) | 市区町村窓口や写しで用意 |
| 登記事項証明書・住民票等 | 法務局・市役所などで取得 |
特に計算明細書や年末残高証明書は制度上欠かせませんし、本人確認書類や登記事項証明書は申告の信頼性を保つうえで重要です。
申告方法としては、税務署への紙での提出と、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」からのe‑taxによるオンライン提出の二つの方法があります。e‑taxを利用すると、時間を選ばずに申告できるうえ、提出書類の案内も自動表示されるなど便利です。

2年目以降(年末調整)の流れと必要書類
住宅ローン控除は、住宅取得後の初年度には必ず確定申告が必要ですが、2年目以降は原則として年末調整によって手続きを進めることができます。これは、会社員など給与所得者にとって自己申告の負担を軽減する制度的な配慮です(初年度と異なる点を強調)。
2年目以降に勤務先に提出する必要がある主な書類は以下の通りです:
・「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」:初年度の確定申告後、税務署から控除対象期間分まとめて送付されます。紛失した場合は再交付が必要です。
・「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」:金融機関が毎年10~11月頃に発行します。繰上返済や借り換えがあった場合は、再発行を依頼する必要があります。
必要書類の提出タイミングや注意点は以下の通り整理できます:
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提出タイミング | 年末調整の際に、勤務先から配布される申告書類に添えて提出します(通常12月頃)。 |
| 年分の取り違え | 提出する「住宅借入金等特別控除申告書」に書かれた年度が対象年と一致しているか、必ず確認してください。紛失や記載ミスには注意が必要です。 |
| 複数ローン・連帯債務 | 複数の金融機関から借入がある場合は残高を合算し、連帯債務の場合は自分の負担割合に応じて金額を記入します。勤務先に詳細を確認すると安心です。 |
このように、2年目以降は初年度と比べて提出書類が少なく、年末調整で手続きが完了する仕組みとなっております。ただし、書類の紛失や記載ミスがあると手続きが認められないおそれもあるため、毎年しっかりと書類を確認し、大切に保管してください。
万一手続きを忘れた場合の還付申告と注意事項
住宅ローン控除の確定申告や年末調整をうっかり忘れてしまっても、安心してください。これには「還付申告(期限後申告)」や「更正の請求」という制度を活用することで、控除の適用を受けられる可能性があります。
まず、忘れてしまった場合でも、申告対象年の翌年1月1日から5年間は還付申告が可能です。たとえば、2025年に控除を申告し忘れた場合は、2030年末までに申告すれば控除を受けられます 。還付申告にはペナルティはありませんが、なるべく早く手続きをすることが望ましいです 。
つぎに手続きの流れについてご紹介します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 手続きの手段 | 税務署への「還付申告書」提出(紙またはe-Tax) |
| 必要書類 | 住宅ローン残高証明書、売買・請負契約書、登記事項証明書、源泉徴収票など |
| 控除の適用範囲 | 所得税の還付及び所得税で控除しきれない分は住民税からの控除 |
また、勤務先で年末調整をお願いすることが可能な場合もあります。特に会社員の方で2年目以降に控除申請を忘れた場合は、勤務先で年末調整を「し直し」てもらえることもあります。ただし、これは翌年1月末あたりまでに対応してもらう必要があり、それ以降の場合は自身で確定申告(還付申告)を行う必要があります 。
なお、確定申告を既に提出している場合には、「更正の請求」を行うことで修正を受ける方法もあります。ただし、更正の請求が認められるのは、申告済みの内容に誤りがあった場合に限られ、制度上認められないケースもあります 。
最後に注意点です。5年以上経過してしまうと手続きが認められず、控除が受けられなくなるため、できるだけ早めに対応することを強くおすすめします 。
以上、万が一手続きを忘れてしまった場合の還付申告と注意点についてご案内いたしました。早めのご対応が重要ですので、必要であればお気軽にご相談ください。

まとめ
住宅ローン控除を受けるためには、初年度は確定申告を行い、2年目以降は年末調整で手続きを進める仕組みになっています。それぞれ必要となる書類や手続きの時期が異なるため、事前にしっかり準備することが大切です。万が一手続きを忘れてしまっても、還付申告により控除を受けるチャンスが残されていますが、期限を過ぎると控除が受けられません。住まいの購入という大きなライフイベントだからこそ、税務手続きを正しく行い、安心して控除の恩恵を受けられるよう、丁寧に進めましょう。不明点や手続きのご相談は、地域密着で住宅購入サポートを行う【株式会社住和】までお気軽にお問い合わせください。