
住宅購入後の年末調整はどうする?必要な手続きも解説
家を購入した後の税金手続きは分かりにくいですよね。 とくに「確定申告」と「年末調整」の違いが分からず、住宅ローン控除の申請を迷う方も多いのではないでしょうか。 本記事では、住宅購入後に住宅ローン控除を受けるための年末調整・確定申告の流れを分かりやすく解説します。

住宅購入後に必要な税関連の基本的な流れ(確定申告と年末調整の違い)
家を購入された翌年にまず必要となる手続きは、必ず「確定申告」を行うことです。住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けるには、給与所得者であっても、初年度は勤務先での年末調整では対応できず、自ら確定申告を行う必要があります。申告期間は、通常、翌年の2月16日から3月15日までです 。
2年目以降は、基本的に「年末調整」で住宅ローン控除が継続的に適用されます。初年度の確定申告を終えると、税務署から「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」が送付され、勤務先に提出することで控除を受けることができます 。
制度の違いを整理すると以下の通りです。表にまとめました。
| 区分 | 対象年度 | 手続き内容 |
|---|---|---|
| 確定申告 | 購入翌年の1年目 | 自分で申告書類を揃えて税務署へ提出 |
| 年末調整 | 2年目以降の給与所得者 | 税務署から届いた申告書と金融機関の残高証明を勤務先に提出 |
| 確定申告(再申告) | 年末調整漏れ時など | 過去5年以内であれば還付申告可能 |
このように、確定申告と年末調整では手続きの主体や必要書類が異なります。初年度は自ら作成・提出する「確定申告」、2年目以降は勤務先が行う「年末調整」が基本ですが、年末調整を忘れた場合などは再度確定申告により対応できますので、安心して対応することができます 。

確定申告で住宅ローン控除を受けるために必要な書類と手順
住宅購入の翌年、はじめて住宅ローン控除を受けるには「確定申告」が必須です。まず初年度に必要な書類と、それぞれの入手先を分かりやすく表にまとめてご紹介いたします。
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 確定申告書 | 所得や控除額を記入する基本書類 | 税務署または国税庁ホームページから取得 |
| 住宅借入金等特別控除額の計算明細書 | 住宅ローン控除額を計算する専用書類 | 税務署または国税庁サイトから入手 |
| 住宅ローン残高証明書 | ローンの年末残高を証明する書類 | 金融機関が毎年発行(通常10月~11月頃に送付) |
| 登記事項証明書 | 家屋・土地の登記内容を示す証明 | 法務局で取得 |
| 売買契約書または工事請負契約書の写し | 住宅の取得価格や契約内容の証拠 | 売主または施工業者から取得 |
| マイナンバーカード等本人確認書類 | 本人確認のための書類 | マイナンバーカードや通知カード+運転免許証等 |
| 源泉徴収票 | 給与所得や税額を示す書類 | 勤務先から受け取り |
上記の書類を揃え、確定申告期間(通常は翌年の2月16日から3月15日まで)に、税務署へ提出します。申告後、還付金は通常1~2か月程度で指定の銀行口座に振り込まれます。特に住宅借入金等特別控除額の計算明細書や登記事項証明書、契約書は内容に間違いがあると控除が正しく適用されない恐れがあるため、慎重にご確認ください。さらに、申告書に記入する際には、各書類の記載内容と提出年月が一致しているか、金融機関や税務署から送付された最新の情報を使って記入するようご注意ください。
2年目以降の年末調整での住宅ローン控除手続き
勤務先で年末調整により住宅ローン控除を受けるためには、以下の書類を毎年準備して提出する必要があります。
| 提出書類 | 入手先 | 送付時期 |
|---|---|---|
| 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書 | 税務署 | 初年度申告後、10月頃に複数年度分をまとめて送付されます(最大で12~13年分) |
| 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書 | 金融機関 | 毎年10~11月頃に送付(年末時点の残高を記載) |
| (状況に応じて)調書方式に基づく年末残高情報 | 税務当局への申請後、マイナポータル等経由で取得 | 制度開始年度以降に適用金融機関より |
まず、初年度に確定申告を行うと、税務署から「住宅借入金等特別控除申告書」が翌年10月頃に送付されます。この書類には控除対象となる複数年度分が含まれており、毎年1通ずつ提出する形式です。紛失した際は税務署で再発行の申請が可能です 。
次に、金融機関から送られてくる「年末残高証明書」は、住宅ローン残高を基に作成されるものです。通常は10〜11月に届き、年末調整時に勤め先へ提出します。もし10月以降に繰り上げ返済や借り換えなどによって残高変動があった場合には、金融機関へ依頼して再発行してもらう必要があります 。
令和6年以降は、金融機関によっては「調書方式」に対応しており、マイナポータル経由で残高情報を自動連携できるようになっています。
対応している場合は書類の添付が不要になるため、より手続きがスムーズになります。
年末調整の手続きは、11月頃に勤務先から渡される年末調整用紙に、上記の書類を添えて提出するだけです。金融機関からの残高証明書や申告書を忘れずに添付するように注意しましょう 。

手続き漏れや紛失時の対応とリスク回避
住宅ローン控除の申告を忘れてしまった場合でも、5年以内であれば「還付申告」または「更正の請求」によって控除を取り戻すことが可能です。ただし、確定申告自体を忘れていた場合と、確定申告は行ったが住宅ローン控除の申請を忘れた場合では対応が異なります。初年度の確定申告を忘れた場合は、入居翌年の1月1日から5年以内であれば還付申告が認められます(例:2022年入居なら2027年末まで)。一方で、申告書提出済みのうえで控除の申告を忘れた場合は、更正の請求の対象外となることが多く、対応は非常に困難です。
また、勤務先へ提出する「住宅借入金等特別控除申告書」を紛失した場合は、金融機関ではなく税務署への再交付申請によって対応できます。税務署に「年末調整のための住宅借入金等特別控除関係書類の交付申請書」を提出することで再取得可能です。残高証明書を紛失した場合は、借入先の金融機関に再発行を依頼してください。
さらに、繰り上げ返済などでローン残高が変動した場合には、翌年の残高証明書が変わることがあります。そのため、年末時点の正確な残高証明書を基に手続きを進めることが重要です。過去の証明書と整合しない場合には、金融機関に確認したうえで正しい資料を添えて申告することをおすすめします。
| 項目 | 対応方法 | 留意点 |
|---|---|---|
| 申告漏れ(初年度確定申告未実施) | 5年以内に還付申告を行う | 住民税控除は税額決定前までに申告が必要 |
| 控除申請忘れ(申告済み) | 更正の請求は不可、嘆願書での対応も困難 | 税務署への早期相談が重要 |
| 控除申告書・残高証明書紛失 | 税務署へ再交付申請、金融機関へ証明書再発行依頼 | できるだけ早期対応が望ましい |
まとめ
住宅を購入した後の税金に関する手続きは、初年度と2年目以降で異なる流れとなります。初年度には確定申告が必要であり、住宅ローン控除を適用するためには所定の書類を揃えて申告します。2年目以降は勤務先での年末調整により手続きが簡素化されるため、書類準備や提出時期をしっかり把握しておきましょう。もし手続きに漏れや紛失があっても、適切な対応を行うことで控除を受けることは可能です。不安や疑問がある場合は、早めの準備と正確な情報収集が大切です。 ふじみ野・富士見・三芳エリアでの住宅購入や資金計画のご相談は、地域密着の【株式会社住和】へお気軽にご相談ください。